公正証書遺言の作成者が亡くなったら?遺言検索・謄本・検認不要・銀行や登記の手続を順番に整理

公正証書遺言の作成者が亡くなったら
妻

公正証書遺言を作った人が亡くなったら、公証役場から連絡が来るの?
家族は、何から始めればいいのかしら。

運営者

連絡を待つのではなく、家族が動く仕組みです。流れを順番に整理しますから、落ち着いて見ていきましょう。

公正証書遺言は、公証役場に原本が保管されています。ところが、遺言を作ったことを家族が知らなければ、亡くなったあとに見つけてもらえないことがあります。逆に、家族が遺言の存在を知っていれば、手続を進めやすい方式です。

この記事では、日本公証人連合会、法務省、裁判所、日本税理士会連合会の公開情報と、金融機関の公開資料をもとに、亡くなったあとの流れを整理しました。遺言を書く側が、家族に何を伝えておけばよいかも、最後にまとめています。

最初に結論を言っておきます。

公正証書遺言は、家庭裁判所の検認が要りません。亡くなったら、まず遺言の有無と保管先を確かめ、手元の正本または謄本を使って、遺言執行者か相続人が銀行や登記の手続を進めます。公証役場から相続人へ知らせる仕組みは、日本公証人連合会の案内では確認できませんでした。

なお、この記事は一般的な流れの整理です。個別の事情での判断は、公証役場、法務局、司法書士会、弁護士会の相談窓口にお尋ねください。

目次

亡くなったあとの流れ|全体を一枚の表で見る

亡くなったあとは、「遺言を確かめる」「実行する人を確かめる」「手続を進める」「期限を守る」の順に進みます。

手続の順番と、行き先

流れを順番に並べると、次のようになります。

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順番やること行き先出どころ
1遺言があるか、保管先はどこかを確かめる手元の正本・謄本、または全国の公証役場(遺言検索)日本公証人連合会
2手元に正本・謄本がなければ、謄本を請求する遺言を保管している公証役場(郵送でも可)日本公証人連合会
3遺言執行者がいるかを確かめる遺言書の記載民法1006条、1007条
4遺言の内容を相続人へ知らせる遺言執行者(いる場合)民法1007条
5銀行などの預貯金の手続を進める各金融機関の窓口金融機関の公開資料
6不動産の名義を変える(相続登記)法務局法務省の案内
7期限のある手続を確かめる家庭裁判所、税務署など民法915条、日本税理士会連合会

(日本公証人連合会、民法、法務省、日本税理士会連合会の案内より)

順番は目安です。遺言の内容によっては、使わない手続もあります。

検認は要らない

公正証書遺言は、家庭裁判所の検認が要りません。

民法1004条2項は、検認の規定を「公正証書による遺言については、適用しない」と定めています。日本公証人連合会も、公正証書遺言は検認が不要で、相続の開始後すぐに内容を実現できると案内しています。

自宅で保管された自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が必要です。検認の中身は、別の記事で説明しています。

あわせて読みたい:遺言書の検認とは?必要書類・流れ・欠席・申立書・検認しないとどうなるかを裁判所の案内で整理

検認が要らないので、亡くなってすぐに、遺言を使った手続を始められます。

妻

検認がないぶん、すぐ動けるのね。
でも、まず遺言があるかどうかを確かめないといけないのね。

運営者

そのとおりです。次に、遺言の探し方を見てみましょう。

遺言があるか分からないとき|遺言検索システム

公正証書遺言があるかどうかは、全国のどの公証役場でも検索できます。

検索できる遺言と、申し出られる人

日本公証人連合会は、平成元年以降に作成された公正証書遺言について、遺言者の氏名や生年月日などの情報を管理しています。全国の公証役場で、遺言公正証書の有無と、保管している公証役場を検索できます。

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項目内容(日本公証人連合会の案内より)
検索の費用無料
申し出られる人相続人などの利害関係人。遺言者の生存中は遺言者本人のみ
検索できる場所全国のどの公証役場でも可
検索でわかること遺言公正証書の有無と、保管している公証役場

(日本公証人連合会「遺言Q&A」より)

遺言者が生きているうちは、本人以外が検索を申し出ても、教えてもらえません。秘密を守るための取扱いです。

検索を申し出るときの書類

検索の申し出には、亡くなった事実の書類、相続人であることの戸籍謄本、申し出る人の本人確認書類が必要です。

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必要なもの中身
亡くなった事実を証明する書類除籍謄本など
相続人であることを証明する書類遺言者の相続人であることを示す戸籍謄本
申し出る人の本人確認書類マイナンバーカード、運転免許証などの顔写真付きの公的な身分証明書。または、実印と、発行から3か月以内の印鑑登録証明書

(日本公証人連合会の案内より)

具体的な書類の集め方は、公証役場にお尋ねください。事前に近くの公証役場へ問い合わせると、手続が進めやすくなります。

自筆証書遺言を法務局に預けていた場合

自筆証書遺言を法務局に預けているかどうかは、法務局で調べられます。公正証書遺言の検索とは別の窓口です。

法務局の手数料は、遺言書保管事実証明書が1通800円、遺言書情報証明書が1通1,400円です。法務局の保管制度については、別の記事で説明しています。

あわせて読みたい:遺言書を法務局に預ける保管制度|手数料3,900円・予約・用紙の決まり・検認が不要になる点

公正証書遺言は公証役場で、法務局に預けた自筆証書遺言は法務局で、それぞれ調べます。

正本と謄本|手元にあるとき、ないとき

公正証書遺言の作成者が亡くなったらのイメージ写真

公正証書遺言は、作成のときに、遺言者へ正本と謄本が渡されるのが通常です。

作成時に受け取るもの

日本公証人連合会の案内では、原本は公証役場に保管され、遺言者には原本の内容と同一であることの証明が付いた正本相当のものと、内容を記録した謄本相当のものが渡されます。通常は正本1通と謄本1通です。

遺言者の死後に、改めて謄本を請求する必要はない、とも案内されています。つまり、遺言者の家に正本や謄本が見つかれば、それを使って手続を進められます。

手元にないとき

正本や謄本が見つからないときは、保管している公証役場に、謄本を請求します。

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項目内容(日本公証人連合会の案内より)
請求先遺言を保管している公証役場。郵送でも請求できる
必要書類謄本請求書、亡くなった事実を示す除籍謄本など、相続人であることを示す戸籍謄本、請求する人の本人確認書類
本人確認で印鑑登録証明書を使うとき謄本請求書に実印を押す
本人確認で顔写真付きの身分証明書を使うとき押印は不要。補充として、テレビ電話による本人確認が行われる
正本・謄本の発行手数料(案内されている額)電子データは各1通2,500円。書面は1枚につき300円

(日本公証人連合会「遺言Q&A」より)

正本・謄本の発行手数料の額は、日本公証人連合会の案内にある額です。死後に請求するときの料金は、案内で確認できなかったため、請求する公証役場にお尋ねください。

遺言公正証書は、遺言者の死亡後50年、作成後140年、遺言者の生後170年の間、保存する取扱いです。長い間保存されるので、時間がたってからでも調べられます。

あわせて読みたい:公正証書遺言の謄本とは|原本・正本・謄本の違い、謄本の請求、保管場所と保管期間、遺言検索

妻

遺言を書いた本人が、正本をどこかにしまっているかもしれないわね。
見つからなくても、公証役場で調べられるのは安心だわ。

運営者

そうですね。ただ、遺言を書く側が、置き場所を家族に伝えておくと、もっと手続が進めやすくなりますよ。

遺言執行者がいるとき・いないとき

遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする人です。いるかいないかで、手続の進め方が変わります。

遺言執行者がいるとき

遺言執行者が決まっている場合は、遺言執行者が、就任したあと、遅滞なく遺言の内容を相続人に通知します。

民法1007条は、遺言執行者が任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならないと定めています。民法1012条は、遺言執行者に、相続財産の管理その他の遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務があるとしています。

民法1013条は、遺言執行者がいる場合、相続人は、相続財産を処分するなどの、遺言の執行を妨げる行為ができないと定めています。

民法1014条3項は、預貯金の場合、遺言執行者が、預金の払戻しの請求や、契約の解約の申入れをできる場合があると定めています。解約は、その預貯金の全部が、特定の財産を承継させる遺言の対象になっている場合に限られます。

遺言執行者がいないとき

遺言執行者がいない場合は、遺言で財産を受け取る人が、自分で手続を進めます。

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場合手続を進める人
遺言執行者がいる(指定または家庭裁判所の選任)遺言執行者(複数いるときは代表者を決めて進める場合がある)
遺言執行者がいない財産を受け取る人(受遺者)

(金融機関の公開資料、民法の定めより)

遺言執行者がいない場合に、家庭裁判所に選任を申し立てる方法や、遺言執行者の仕事は、別の記事で説明しています。

あわせて読みたい:遺言執行者とは?公正証書遺言での指定方法・なれる人・権限・いないときの選任を民法で整理

遺言書に遺言執行者の指定があるかを、まず確かめます。誰が手続の窓口になるかが決まります。

銀行などの預貯金の手続

預貯金は、金融機関ごとに用意された必要書類をそろえて、窓口で手続をします。

信用金庫の公開資料にある必要書類の例

ある信用金庫の公開資料では、公正証書遺言がある場合の必要書類が、遺言執行者がいるときと、いないときに分けて載っています。

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書類遺言執行者がいる場合遺言執行者がいない場合
死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本、または法定相続情報一覧図必要必要
印鑑証明書(発行から6か月以内)遺言執行者のもの受遺者のもの
遺言書公正証書遺言の謄本または正本公正証書遺言の謄本または正本
検認済証明書など公正証書遺言は不要公正証書遺言は不要
相続に関する依頼書遺言執行者が署名・実印受遺者が署名・実印
委任状遺言執行者が複数のとき、代表者以外の遺言執行者の署名・実印受遺者が複数のとき、代表者以外の受遺者の署名・実印
窓口に持参するもの遺言執行者の実印、被相続人の通帳・証書・キャッシュカードなど受遺者の実印、被相続人の通帳・証書・キャッシュカードなど

(信用金庫の公開資料より。遺言書は原本の提示が必要で、コピーを取って原本は返却される)

資料には、被相続人の取引の内容によっては、別の書類が必要になる場合があること、遺言書の内容によっては、出生から死亡までの連続した戸籍謄本などが必要な場合があることも書かれています。

これは一つの信用金庫の資料です。銀行・信用金庫・ゆうちょ銀行などで、書式や必要書類は違います。取引のある金融機関の窓口か公式ページで確かめてください。

遺言書の内容が、預貯金の一部のとき

遺言書に書かれていない預貯金がある場合は、遺言書とは別に、相続人全員での話し合いが必要になる場合があります。

遺言で分け方が決められていない財産は、民法907条により、共同相続人が協議で分けます。協議がまとまらないときは、家庭裁判所に分割を請求できます。遺言を書く側が、財産の書き漏らしに備える方法は、別の記事にまとめています。

あわせて読みたい:遺言書の財産目録の書き方|不動産・預貯金の記載例とパソコン作成・通帳コピー・署名押印の決まり

妻

銀行は、遺言執行者がいるかどうかで、書類が変わるのね。
先に窓口で、必要なものを聞いておくと迷わないわね。

運営者

そのとおりです。電話や窓口で、「公正証書遺言があります」と伝えれば、案内してもらえますよ。

不動産の名義を変える|相続登記

不動産を遺言で受け取った場合も、相続登記の申請が必要で、期限があります。

相続登記の義務と期限

法務省の案内では、相続(遺言を含む。)で不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をする義務があります。

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項目内容(法務省の案内より)
申請が必要な人相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人
期限所有権を取得したことを知った日から3年以内
施行日令和6年4月1日
施行前に始まった相続対象になる。経過措置があるので、法務省の案内で確認
正当な理由なく怠ったとき10万円以下の過料の対象
簡易な方法相続人申告登記(義務を簡易に果たすための制度)

(法務省「相続登記の申請義務化について」より)

法務省の案内は、正当な理由の例として、戸籍の収集に時間がかかる場合、遺言の有効性や遺産の範囲が争われている場合なども挙げています。

公正証書遺言で使う書類

法務省と日本司法書士会連合会のエンディングノートには、遺言書がある場合の相続登記の必要書類として、公正証書遺言は、正本または謄本と書かれています。

自宅で保管していた自筆証書遺言は遺言書と検認証明書、法務局に預けた自筆証書遺言は遺言書情報証明書が必要です。公正証書遺言は、検認の手続を挟まない分、書類が少なく済む場合があります。細かい決まりは、管轄の法務局か司法書士にお尋ねください。

不動産を遺言で受け取った人にも、相続登記の期限があります。「遺言があるから、そのままで大丈夫」ではありません。

期限のある手続|3か月、10か月、3年

亡くなったあとは、遺言を使った手続のほかに、期限のある手続がいくつかあります。

3つの期限を並べて見る

期限は、起算点が違います。それぞれの期限が、いつから数えるのかを確かめます。

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手続期限出どころ
相続の承認・放棄相続の開始があったことを知った時から3か月以内(家庭裁判所で伸ばせる場合あり)民法915条
相続税の申告と納税相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内日本税理士会連合会の案内
相続登記不動産を取得したことを知った日から3年以内法務省の案内

(民法、日本税理士会連合会、法務省の案内より)

相続税がかかるかどうかは、財産の額と相続人の数で決まります。基礎控除は3,000万円に、600万円に法定相続人の数を掛けた額を足した額です。国税庁に「相続税の申告要否判定コーナー」があります。税額の計算や申告は、税理士へのご相談をおすすめします。

遺言で受け取る財産の中に、借金などの負債が含まれる場合は、承認・放棄の判断が大切になります。3か月の期間のうちに、相続財産の調査もできます。

遺言があっても、承認・放棄の3か月と、相続税の10か月は、別に進みます。早めにカレンダーに書いておきましょう。

遺言の内容に納得できないとき

遺言の内容に納得できない場合は、遺留分や、遺言の有効性など、別の手続があります。

遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に、法律で認められた最低限の取り分です。請求できる期間が決まっているため、早めに確かめます。遺言の効力が争われる場合は、裁判所の手続になります。これらは、別の記事にまとめています。

あわせて読みたい:公正証書遺言でもめるのはどんなとき?不満・無視できるか・無効の主張・遺留分の手続を、裁判所の案内と民法で整理

遺留分の計算や割合は、こちらです。

あわせて読みたい:遺言書と遺留分|割合・兄弟姉妹にない理由・一人に全財産を渡すときの注意を民法で整理

遺言を残す側が、家族に伝えておくこと

公正証書遺言の作成者が亡くなったらのイメージ写真

遺言を書いた人が、家族に伝えておくべきことは、「遺言があること」と「置き場所」の2つです。

伝えておきたい3つのこと

遺言がどこにあるかを、家族が知らないままだと、亡くなったあとの手続が、遅れる心配があります。

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伝えることひとこと
遺言があること公証役場の遺言検索で探せますが、先に知っていれば手間が省ける
正本・謄本の置き場所金庫、書類箱など、家族が見つけやすい場所を伝える
遺言執行者の名前と連絡先指定してある場合は、本人にも家族にも伝えておく

(日本公証人連合会、法務省の案内の考え方をもとに、当サイトで整理)

法務省・日本司法書士会連合会のエンディングノートには、遺言書の有無と、保管場所(自宅・公証役場・法務局・その他)を書く欄があります。ノートにも書いておくと、家族が見つけやすくなります。

あわせて読みたい:エンディングノートの書き方|項目一覧の表と記入例。暗証番号は書かない形で、順番に進める

遺言の書き方の全体像は、次の記事で説明しています。

あわせて読みたい:公正証書遺言とは?作り方の流れ・証人・必要書類・費用を日本公証人連合会の案内で整理

よくある質問

公正証書遺言を作った人が亡くなったら、公証役場から連絡は来ますか?

日本公証人連合会の案内では、公証役場から相続人へ知らせる仕組みは確認できませんでした。相続人が、遺言の有無と保管先を確かめます。手元に正本や謄本が見つからないときは、全国の公証役場で遺言検索を申し出られます。

公正証書遺言は、家庭裁判所の検認が必要ですか?

必要ありません。民法1004条2項は、検認の規定を公正証書遺言には適用しないと定めています。亡くなったあと、すぐに銀行や登記の手続を始められます。

公正証書遺言の正本や謄本がなくても、手続はできますか?

保管している公証役場に謄本を請求して、手続を進められます。郵送でも請求できます。亡くなった事実を示す除籍謄本など、相続人であることを示す戸籍謄本、本人確認書類が必要です。

公正証書遺言があるかどうかの検索に、費用はかかりますか?

日本公証人連合会の案内では、遺言検索の申し出は無料です。相続人などの利害関係人が申し出られます。遺言者が生きているうちは、本人だけが申し出られます。

公正証書遺言があれば、銀行の手続は遺言執行者がいなくても進められますか?

遺言執行者がいない場合は、遺言で財産を受け取る人が手続を進めます。ある信用金庫の公開資料では、遺言執行者がいない場合の必要書類が、受遺者の印鑑証明書などとして示されています。金融機関ごとに書類は違うので、取引のある窓口でお尋ねください。

まとめ

公正証書遺言の作成者が亡くなったらの4コマ漫画
  • 公正証書遺言は、家庭裁判所の検認が不要。亡くなったら、遺言の有無と保管先を確かめる
  • 遺言の検索は全国の公証役場で無料。相続人などの利害関係人が申し出られる
  • 正本・謄本が手元になければ、保管している公証役場に謄本を請求する(郵送も可)
  • 遺言執行者がいれば窓口になる。いなければ、遺言で財産を受け取る人が銀行などの手続を進める
  • 不動産は相続登記が必要で、取得を知った日から3年以内。承認・放棄は3か月、相続税は10か月と別の期限もある
運営者

亡くなったあとの流れが分かると、遺言を作るときに、何を家族へ伝えておくべきかも見えてきますね。まずは、お手元の遺言の置き場所を確かめてみませんか。

妻

そうね。家族にも、遺言のことを話しておくわ。

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