妻遺言書を作るのに、いくらかかるのかしら。
司法書士や弁護士に頼むと、金額がバラバラで分からなくて。



費用は「どの方式で」「誰に頼むか」で分かれます。順番に整理しますから、安心してくださいね。
遺言書の費用を調べると、数万円から数百万円まで、金額の幅がとても広いことに驚きます。幅が広いのは、費用が一つの値段ではなく、いくつかの部分の足し算になっているからです。
この記事では、法務省、日本公証人連合会、日本司法書士会連合会、日本弁護士連合会の公開情報と、銀行の公式の料金表をもとに、費用の考え方を整理しました。特定の事務所の料金は載せません。
最初に結論を言っておきます。
遺言書の費用は、①方式の費用(自筆は実費だけ、法務局は3,900円、公正証書は公証人手数料)と、②頼む人への費用(士業や信託銀行)の足し算です。②は事務所ごとに自由に決められているので、金額より先に「何が含まれるか」を見積もりで確かめます。
なお、この記事は費用の考え方の整理です。個別の事情での判断は、公証役場、法テラス、各士業会の相談窓口にお尋ねください。
費用の全体像|「方式の費用」と「頼む人への費用」に分けて考える
遺言書の費用は、方式にかかるお金と、頼む人に払うお金を分けて見ると、整理しやすくなります。
方式ごとにかかる費用
自筆証書遺言は用紙と筆記具があれば作れて、法務局に預けるなら1件3,900円、公正証書遺言は財産の額で決まる公証人手数料がかかります。
| 方式 | 方式そのものの費用 | 出どころ |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言(自宅で保管) | 自書して印を押すだけ。公的な手数料はない | 民法968条 |
| 自筆証書遺言(法務局で保管) | 保管の申請1件につき3,900円 | 法務省の手数料の案内 |
| 公正証書遺言 | 財産の額に応じた公証人手数料。相談は無料 | 日本公証人連合会の案内 |
(民法、法務省、日本公証人連合会の案内より)
自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を自書して押印すれば作れます。財産目録だけはパソコンで作ってもよいことになっています。
方式の費用に足されていくもの
方式の費用のほかに、戸籍や登記事項証明書などの書類の取得費、頼む人への費用、遺言を実行するときの費用が加わることがあります。
| 費用の種類 | いつかかるか | ひとこと |
|---|---|---|
| 書類の取得費 | 公正証書を作るとき、法務局に預けるとき | 戸籍謄本、印鑑登録証明書、登記事項証明書など |
| 頼む人への費用 | 士業や銀行に手伝いを頼むとき | 事務所や銀行ごとに自由に決める |
| 遺言を実行するときの費用 | 亡くなったあとに遺言執行者が動くとき | 遺言執行者を専門家や銀行に頼む場合 |
(日本公証人連合会、各士業会、銀行の公式ページより)
公証人手数料の計算の仕方は、別の記事で一から説明しています。この記事では、頼む人への費用を中心に見ていきます。
あわせて読みたい:公正証書遺言の費用はいくら?公証人手数料の表と計算例、加算・出張・士業に頼む場合の注意点
まず「方式の費用」を確かめて、そのうえで「頼む人への費用を足すかどうか」を決めます。
3つの道を費用で比べる|自分で書く・法務局に預ける・公正証書にする


費用だけで選ぶと、あとで困ることがあるので、費用と手間の両方を並べて比べます。
費用と手間の比較表
3つの道は、費用だけでなく、家庭裁判所の検認や、書き方の不備の心配も違います。
| 項目 | 自筆(自宅保管) | 自筆(法務局保管) | 公正証書 |
|---|---|---|---|
| 方式の費用 | なし | 3,900円 | 財産の額で決まる手数料 |
| 家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 | 不要 |
| 証人 | 不要 | 不要 | 2名以上 |
| 内容の確認 | 自分で確かめる | 方式の外形のみ確認。内容は見ない | 公証人が確認して作成 |
| 保管 | 自分で管理 | 法務局が原本と画像を預かる | 公証役場が原本を保管 |
(法務省、日本公証人連合会の案内より)
法務局は、民法の方式に合っているかを外形的に確認するだけで、内容の有効性は保証しません。内容の相談にも応じません。
公正証書遺言は、公証人が遺言者の真意を確認して文章にまとめます。原本は公証役場に保管され、保管のための手数料はかかりません。
費用を抑えたいときの考え方
費用を抑えるには、「公証役場に直接頼む」「自分で書いて法務局に預ける」という公的な道を、先に検討する考え方があります。
日本公証人連合会の案内では、士業者や銀行を介さずに、遺言者や親族が公証役場に直接依頼してよいとされています。相談は無料です。
ただし、安さだけで選ぶと、自宅保管の自筆証書遺言では、紛失、改ざん、発見されない心配が残ります。検認の手間も家族にかかります。検認については、別の記事で説明しています。
あわせて読みたい:遺言書の検認とは?必要書類・流れ・欠席・申立書・検認しないとどうなるかを裁判所の案内で整理
方式の費用の差は、家族に残す手間や、書き方の不安の差でもあります。費用と手間をセットで見てください。
司法書士・行政書士・弁護士に頼む費用の考え方
士業の費用には、全国共通の料金表がなく、事務所ごとに自由に決められています。
料金表がなく、依頼者との合意で決まる
日本司法書士会連合会は、司法書士の費用について、具体的な額は司法書士と依頼者との契約で決まり、費用に関する基準はないと説明しています。
そのうえで、法令により、業務を受けるときは、費用の金額または算定方法を明示して、十分に説明しなければならないとされています。会則でも、額・算定方法・諸費用を明示して、依頼者との合意で決めることになっています。
弁護士についても、日本弁護士連合会の案内では、弁護士会が定めていた料金の基準は廃止され、費用は各弁護士が依頼者との話し合いで決めるとされています。
「相場はいくら」と一つの数字で言い切れないのは、料金表が公的に決まっていないからです。決まっていない部分は、見積もりで確かめます。
司法書士会連合会が公表しているアンケートの数字
日本司法書士会連合会は、全国の司法書士に行った費用のアンケートを公表していて、公正証書遺言のサポートの設問があります。
| 項目 | 内容(日本司法書士会連合会のアンケートより) |
|---|---|
| 設問の想定 | 遺言公正証書の原案を起案し、公証人役場へ同行し、立会証人となり、作成のサポートをした場合 |
| 有効回答数 | 738 |
| 平均額 | 62,193円(消費税を含む) |
| もっとも多かった金額帯 | 5万円台(168人) |
| 次に多かった金額帯 | 3万円台(105人)、7万円台(65人) |
| 注記 | 遺言執行者としての費用は含まれていない |
(日本司法書士会連合会が公表している費用のアンケート結果より。金額は消費税10%を含む)
回答の分布を見ると、738人のうち517人が、3万円台から8万円台のどこかに入っています。20万円以上と答えた人は9人でした。
ただし、これは「こういう内容のサポートをした場合」という設例への回答です。連合会も、設問の金額はあくまで参考例で、実際の費用は依頼する司法書士に確認するよう案内しています。
回答した人の事務所の料金体系や、依頼内容の複雑さで金額は変わります。「平均より高いから高すぎる」「低いから安い」とは言えません。



平均が6万円あまりでも、そのとおりになるとは限らないのね。
設例と自分の場合が合っているか、確かめないといけないわ。



そうですね。数字は「見積もりを見るときの物差し」として使うのが、いちばん安全ですよ。
行政書士・弁護士の費用は、公式の金額を確かめられなかった
行政書士と弁護士については、遺言書作成の費用を一つの数字で示した公式の資料を、今回の調べでは確かめられませんでした。
日本行政書士会連合会は、遺言書づくりについて、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のすべての作成の支援を行うと案内しています。公正証書遺言では、証人などを含みます。金額の記載は、遺言の案内のページには見当たりませんでした。
日本弁護士連合会は、遺言を作れば安心というわけでもないとして、書類の作成だけでなく、親族間の紛争の解決の観点からも相談に応じられると説明しています。弁護士会の法律相談の相談料は、多くの弁護士会で30分5,500円(税込)の記載があります。無料相談を設けている会もあり、条件は会ごとに違います。
| 士業 | 公式の案内で確かめられたこと | 金額の扱い |
|---|---|---|
| 司法書士 | アンケートで公正証書遺言のサポートの平均額を公表 | 平均62,193円。設例への回答 |
| 行政書士 | 遺言3種類すべての作成の支援を行う | 公式の金額は確認できなかった |
| 弁護士 | 紛争の観点からも相談に応じる。相談料は多くの弁護士会で30分5,500円 | 作成の費用は確認できなかった |
(日本司法書士会連合会、日本行政書士会連合会、日本弁護士連合会の案内より)
士業の違いと、困りごと別の選び方は、別の記事にまとめています。
あわせて読みたい:遺言書作成は誰に頼む?司法書士・行政書士・弁護士・税理士の違いと、先に使える公的な窓口
信託銀行・銀行に頼む費用|遺言信託の料金表を読む
銀行や信託銀行の「遺言信託」は、契約するときと、亡くなったあとに、段階ごとに費用がかかる仕組みです。
一例として、りそな銀行の公式の料金表
りそな銀行の公式ページには、遺言信託の費用が、相続までの期間と相続発生後に分けて載っています。
| 項目 | 執行基本コース | 執行オプションコース |
|---|---|---|
| 取扱手数料 | 330,000円 | 880,000円 |
| 年間保管料(毎年) | 6,600円 | なし |
| 遺言変更手数料 | 110,000円 | 110,000円 |
| 精算費 | 165,000円 | なし |
(りそな銀行の公式ページ「遺言信託の手数料」より)
ページには、年間保管料は契約時にも支払うこと、途中で解約しても取扱手数料は返金されないこと、精算費は途中解約や銀行が執行を辞退する場合に必要なことが書かれています。
亡くなったあとの、遺言を実行するときの費用は、相続財産額に割合を掛けて計算します。
| 相続財産額 | 執行基本コース | 執行オプションコース |
|---|---|---|
| 5,000万円以下 | 2.20% | 1.10% |
| 5,000万円超から1億円以下 | 1.65% | 1.10% |
| 1億円超から3億円以下 | 1.10% | 1.10% |
| 3億円超 | 0.55% | 0.55% |
(りそな銀行の公式ページより。最低額は基本コース121万円、オプションコース66万円)
最低額もあり、計算した額が基本コースで121万円以下なら121万円、オプションコースで66万円以下なら66万円が適用されると書かれています。りそなグループの銀行に預けている資産には、別の率が示されています。
料金表に含まれないもの
銀行の料金表には、「含まれないもの」が別に書かれているので、そこまで読むことが大切です。
りそな銀行のページでは、次のものは別に負担するとされています。
- 印鑑証明書、戸籍謄本、固定資産評価証明書、不動産登記簿謄本などの取り寄せ費用
- 取り寄せを行政書士や司法書士に頼んだ場合の手数料
- 遺言公正証書の作成・変更・撤回にかかる公証人手数料
- 不動産の相続登記の登録免許税と司法書士の手数料
- 預貯金の残高証明書の発行手数料
- 相続税の申告に必要な税理士への費用
この料金表は一例で、金融機関ごとに料金も内容も違います。しかも、改定されることがあります。気になる銀行の最新の公式ページか窓口で確かめてください。
遺言信託は、作るときだけでなく、保管中と、亡くなったあとの実行まで続く費用です。総額は「契約から執行まで」で見ます。



銀行に頼むと、公証人手数料は別にかかるのね。
料金表の「含まれないもの」まで読まないといけないのね。



そうなんです。ほかの士業の見積もりと同じで、「何が含まれるか」を並べて比べるのが大事ですよ。
足し算で見る|公正証書遺言を士業に頼む場合の組み立て
公正証書遺言を士業に頼むときの費用は、公証人手数料と、士業への費用と、書類の取得費を足して考えます。
当サイトの足し算の例
ここでは、公式に確かめられた数字だけを使って、足し算の組み立て方を見せます。実際の見積もりとは別のものです。
| 部分 | 金額の例 | 出どころ |
|---|---|---|
| 公証人手数料(3,000万円の財産を妻1人に渡す場合) | 26,000円 | 日本公証人連合会の手数料の表(1,000万円超3,000万円以下) |
| 遺言加算(遺言全体の財産が1億円以下のとき) | 13,000円 | 日本公証人連合会の案内 |
| 士業へのサポート費用の平均(設例) | 62,193円 | 日本司法書士会連合会のアンケート |
| 足し算の合計 | 101,193円 | 当サイトの足し算 |
(日本公証人連合会、日本司法書士会連合会の案内をもとに、当サイトが足し算)
この表のほかに、戸籍謄本などの書類の取得費が別にかかります。財産が複数の人に分かれたり、不動産や預貯金の種類が多かったりすれば、公証人手数料も変わります。
公証人手数料は、受け取る人ごとに別々に計算して合計する決まりなので、人数が増えると増えます。計算の手順は、別の記事で説明しています。
足し算で見落としやすい部分
見落としやすいのは、証人の手配と、遺言を実行する人への費用です。
公正証書遺言には証人2名以上が必要です。遺言者が自分で手配でき、適当な人がいなければ、公証役場で紹介してもらえます。証人にかかる費用の決まりは、公証人連合会の手数料の案内では確かめられませんでした。公証役場にお尋ねください。
証人については、別の記事で詳しく説明しています。
あわせて読みたい:公正証書遺言の証人は誰に頼む?なれない人・なれる人・費用・秘密の守られ方を民法で整理
遺言を実行する遺言執行者を専門家や銀行に頼むと、その費用が亡くなったあとに別にかかります。司法書士のアンケートの平均額には、遺言執行者としての費用は含まれていません。
「作る費用」と「実行する費用」は別の項目です。見積もりに、どちらが入っているかを確かめます。
見積もりで確かめる8つの点


見積もりは、金額の大小よりも、含まれる内容と、追加でかかる条件を見比べます。
依頼する前の確認リスト
日本司法書士会連合会の案内を踏まえると、費用の金額または算定方法の説明を、依頼の前に受けることが前提とされています。確かめたい点を並べます。
| 確認すること | 聞き方の例 |
|---|---|
| 費用の総額と内訳 | 「方式の費用以外に、全部でいくらかかりますか」 |
| 何が含まれるか | 「戸籍の取り寄せ、案文づくり、公証役場への同行は含まれますか」 |
| 証人の手配 | 「証人は含まれますか。別の費用がありますか」 |
| 追加になる条件 | 「財産が増えたら、書き直したら、費用は変わりますか」 |
| 書類の取得費 | 「戸籍や登記事項証明書の実費は別ですか」 |
| 遺言執行者 | 「執行者になる場合の費用はいくらで、いつ払いますか」 |
| 契約書面 | 「費用の内容を書面でもらえますか」 |
| 途中でやめたとき | 「途中でやめたら、費用はどうなりますか」 |
(日本司法書士会連合会の案内の考え方をもとに、当サイトで整理)
見積もりは、複数の事務所でもらって比べても構いません。大事な契約なので、内訳を見比べるのは自然なことです。
「無料」の言葉は条件を見る
「初回相談無料」は、相談の回数や時間、対象の条件がつくことがあります。無料の範囲を確かめます。
公証役場の遺言の相談は、すべて無料です。法テラスの無料法律相談は、収入や資産が一定の基準以下の人が対象で、1回30分、同じ問題につき3回までなど、条件があります。弁護士会の無料相談も、会ごとに回数や条件が違います。遺言の作成そのものが法テラスの対象かどうかは、案内のページに明記がないため、近くの法テラスにお尋ねください。
| 窓口 | 費用 | 条件(公式の案内より) |
|---|---|---|
| 公証役場 | 遺言の相談は無料 | 遺言者や親族が直接依頼できる |
| 法テラス | 無料法律相談(条件あり) | 収入や資産が一定の基準以下。原則予約制 |
| 弁護士会の窓口 | 多くの会で30分5,500円(税込)。無料の会もある | 予約制が多い。会ごとに違う |
| 司法書士会の相談窓口 | 各都道府県の司法書士会に窓口 | 予約が必要。電話は平日の昼間 |
(日本公証人連合会、法テラス、日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会の案内より)
相談に費用がかかるかどうかも、先に確かめておきます。公的な窓口で話を聞いてから、頼む先を決める順番が、安心です。



見積もりは、いくつか集めて比べていいのね。
先に公証役場や法テラスで話を聞いてもいいのかしら。



もちろんです。話を聞いてから決めても、遅くありませんよ。
迷ったときの考え方|費用の線を引く
費用で迷うときは、「どこまでを自分でやり、どこから頼むか」の線を引くと、決めやすくなります。
状況ごとの考え方の例
あくまで考え方の一例で、あなたの場合の判断は、公証役場や各士業会の窓口にお尋ねください。
| 状況 | 費用の考え方の例 |
|---|---|
| 財産や相続人の関係が単純 | 自筆と法務局の保管、または公証役場への直接依頼を先に調べる |
| 書き方の不備が心配 | 公証役場に直接相談する(相談は無料)。公証人が内容をまとめる |
| 不動産が多い、登記が心配 | 司法書士会の相談窓口で、費用の見積もりを聞く |
| 家族の間で争いが心配 | 弁護士会の法律相談で、費用の見込みを聞く |
| 自分で動くのが難しい | 銀行や士業に頼む。見積もりの内訳を比べる |
(日本公証人連合会、各士業会の案内の考え方をもとに、当サイトで整理)
先に決めておくと見積もりが取りやすいこと
見積もりを取る前に、財産と受け取る人を書き出しておくと、金額の見当がつけやすくなります。
財産の一覧と、誰に何を渡したいかのメモがあると、公証役場でも士業でも、相談が進みやすくなります。財産目録の作り方は、別の記事にまとめています。
あわせて読みたい:遺言書の財産目録の書き方|不動産・預貯金の記載例とパソコン作成・通帳コピー・署名押印の決まり
遺言書の書き方そのものは、次の記事で説明しています。
あわせて読みたい:遺言書の書き方|自筆で書く5つの決まりと、法務局に預けるときの様式をまとめました
よくある質問
- 遺言書の作成費用は、全部でいくらかかりますか?
-
方式と頼む人で変わります。自筆証書遺言は用紙と筆記具で作れて、法務局に預けるなら1件3,900円です。公正証書遺言は財産の額に応じた公証人手数料がかかります。士業や銀行に頼むと、その費用が足されます。士業の費用は決まった料金表がないので、見積もりで確かめます。
- 司法書士に遺言書の作成を頼むと、費用はいくらですか?
-
日本司法書士会連合会のアンケートでは、遺言公正証書の原案づくりから公証役場への同行、立会証人までのサポートの平均額は62,193円(消費税込み)でした。有効回答は738で、5万円台が最も多い結果です。これは設例への回答で、遺言執行者としての費用は含まれていません。実際の金額は、依頼する司法書士にお尋ねください。
- 行政書士や弁護士に頼むときの費用は?
-
遺言書作成の費用を示した公式の資料は、今回の調べでは確かめられませんでした。日本行政書士会連合会は遺言3種類すべての作成の支援を行うと案内しています。日本弁護士連合会は、弁護士会が定めていた料金の基準は廃止され、費用は各弁護士が決めるとしています。見積もりで内訳を確かめてください。
- 自分で書けば、費用はかかりませんか?
-
自宅で保管する自筆証書遺言は、用紙と筆記具があれば公的な手数料はかかりません。ただし、書き方の決まりを外すと効力が出ないことがあり、亡くなったあとに家族が家庭裁判所で検認を受ける手間があります。法務局に預けると3,900円かかりますが、検認は不要です。
- 遺言信託と公正証書遺言は、何が違いますか?
-
遺言信託は、銀行が遺言書の保管や執行などを請け負う仕組みで、契約から執行まで段階ごとに費用がかかります。りそな銀行の公式ページの料金表を見ると、公証人手数料は含まれていません。公正証書遺言は、公証役場で公証人が作る遺言書の方式で、手数料は財産の額で決まります。
まとめ


- 遺言書の費用は、方式の費用と、頼む人への費用の足し算
- 自筆は実費だけ、法務局の保管は1件3,900円、公正証書は財産の額に応じた公証人手数料
- 士業の費用は料金表がなく、事務所ごとに自由。司法書士のアンケートでは、公正証書遺言のサポートの平均は62,193円(設例)
- 銀行の遺言信託は、契約・保管・執行の段階ごとに費用がかかり、公証人手数料は別
- 見積もりは、内訳・含まれるもの・追加の条件を並べて比べる。公的な窓口を先に使う



費用は、金額の大きさより、「何に払うのか」を知ることが大切です。まずは公証役場や法テラスで、話を聞いてみませんか。



そうね。見積もりの確認リストを持って、相談に行ってみるわ。




